このページの目次
1 事案内容
本件は交差点における自動車同士の事故であり、交差点での一時停止規制を無視した加害車両が、交差点において被害者両の左前部に衝突した事案となります。当事務所は被害車両を運転していた女性から依頼を受けました。当事務所が依頼を受けた時点で依頼者は既に自動車の損害(いわゆる物損)については示談していたため、人損について解決していくことになりました。
2 経緯・異議申立手続-後遺障害14級の認定
依頼者は事故以降、頸部痛などにより診療所に定期的に通院しておりましたが、事故から7ヶ月程経過してから症状が固定したため、後遺障害の認定手続をしました。しかし結果は非該当でした。この時点の保険会社の提示額は63万円(治療費を除きます)でした。
そのため当事務所へ相談に来られ、依頼を受けることなりました。この時点で事故から1年半程が経過しておりました。依頼者から事故状況を聞き取ったところ、事故以降、定期的に通院していることや頸部から肩にかけての痛みが一貫して継続していることが認められました。画像所見がなかったことから病院でMR画像を撮ってもらうように要請しました。画像所見を確認したところ、頚椎椎間板が突出している状況が認められたので、頸部痛と整合することが判明したため、異議申立をしました。
異議申立の結果、頸部痛が残存していることから後遺障害14級が認定されました。
後遺障害14級が認定された後、保険会社と交渉しましたが、過失割合の相違により金額に差があったため合意することができずに訴訟を提起することにしました。
3 訴訟提起
訴訟を提起したところ、裁判所からは早い段階で和解を勧められたこともあり和解で解決しました。過失割合については変更することはできませんでしたが、弁護士介入後に休業損害、逸失利益、慰謝料の増額が認められ、総額315万円(治療費を除きます。)の支払いを受けることができました。
4 雑感
本件は当事務所が依頼を受ける前、依頼者は保険会社から63万円の提示を受けていたのですが、当事務所に依頼してから最終的に315万円の支払いを受けることができました。弁護士へ依頼したことが増額を獲得できた要因と言える事案です。また依頼者は保険会社の弁護士費用特約に加入していたため、弁護士費用は保険会社から支払われており自己負担はありませんでした。やはり自動車保険に加入する場合、弁護士費用特約を付することは費用もあまりかからないので必要であると思います。