このページの目次
婚姻費用とは
婚姻費用とは夫婦が共同生活を維持する上で必要なる費用のことをいい、具体的には日常の生活費や養育費などの費用になります。
民法上は、夫婦には同居義務や扶助義務が定められており(民法752条)、婚姻費用についても分担義務が定められております(民法760条)。
婚姻費用については夫婦の資産、収入その他の事情を考慮して分担額が決められますので、収入の多い方から収入の少ない方へ金銭を渡すことになります。
もっとも婚姻費用の分担という問題は主に別居している夫婦間において生じてきます。別居している場合、近い将来には離婚を想定していることが多いのですが、離婚が成立するまでは夫婦間にはお互いに扶助する義務があるため、収入の多い方(通常は夫)から少ない方(通常は妻)へ婚姻費用を支払う必要があります。
婚姻費用の請求方法
婚姻費用の分担額ですが、本来であれば夫婦間の話し合いで決めるべきですが、話し合いが困難である場合は、家庭裁判所における調停や審判で決めるということになります。
そのため、婚姻費用を求める権利者が義務者に対して、まずは調停を申し立てることになります(調停前置主義)。また具体的な金額の決め方ですが、権利者、義務者のそれぞれの年収を基本して決められますが、一般的には婚姻費用算定表によって簡易迅速に算出されることになります。
調停や審判で婚姻費用についての金額について合意すれば、義務者は権利者へ支払うべきことになりますが、義務者が合意に基づく支払いを行なわない場合、権利者は調停調書や審判書に基づいて強制執行が可能となります。
過去の婚姻費用は支払ってもらえるか?
裁判実務においては、婚姻費用の未払分は調停申立時点から認めることが圧倒的に多いのが実情です。そのため別居してから調停申し立てまでの期間が長いと、その間の婚姻費用は認められなくなりますので、早急に調停を申し立てる必要があります。
しかしながら、婚姻費用の未払分を支払ってもらえなかった場合でも離婚にあたり財産分与の分与額を決めるにあたって過去の婚姻費用の未払分が考慮されるので、義務者に資力があれば未払分の全額、資力に問題があれば未払分の一部が分与額に加算されることになります。つまり、婚姻費用の未払分は婚姻費用としてではなく財産分与額として認められることになります。
強制執行認諾条件付公正証書を作成した方がよい
離婚協議の話し合いで財産分与、慰謝料、養育費の取り決めがなされた場合、私的な合意書面を作成しておくこともできますが、可能であれば強制執行認諾条項付公正証書を作成した方が望ましいといえます。
私的な合意書面だけであれば、義務者が支払をしなくなった場合には訴訟を提起し、判決を取る必要があるため時間がかかりますが、強制執行認諾条項付公正証書にしておくことによって、義務者が支払を行なわなくなった時点で、権利者は迅速に給与や預金口座などに対して強制執行手続を行うことが可能となります。
公正証書は公証役場で作成してもらうことができますので、公証人によく相談の上で強制執行が可能となる内容の条項を作成してもらう必要があります。
離婚問題を弁護士に相談するメリット
離婚問題は、夫婦間の離婚だけにとどまらず、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、住宅ローンの処理など様々な問題が関わってきます。そのため、最終的な着地点を見据えながら方向性を決めていくには専門的な知識を持っている弁護士に依頼することが最適となります。
もちろん夫婦間の協議で決められる場合はそのようにしてもらっても構わないのですが、結果的に不利な条件で合意してからでは、その内容を変更することはかなり困難となります。弁護士であれば、離婚問題の知識や経験がありますから適切な助言が可能となります。
また、弁護士のみが依頼者の代理人として裁判所に出廷できますから法律相談から調停、審判、離婚訴訟まで安心して任せることができます。