賃借人が行方不明・夜逃げした場合について

賃借人が行方不明や夜逃げしてしまい連絡が取れない場合はどのように対処すればいいのでしょうか。

通常、賃貸人は賃借人から家賃が振り込まれなくなり連絡を取ったところ通じないことから、賃借人が行方不明や夜逃げしたことがわかります。

このような場合、賃借人とは連絡が取れないので室内の荷物を勝手に処分してもいいものでしょうか。

賃貸人が勝手に賃借人の荷物の処分することは自力救済となってしまいますので法的には禁止されております。賃借人が行方不明や夜逃げしたとしても室内の荷物の所有権は賃借人にありますから、賃貸人が勝手に処分してしまえば不法行為が成立してしまいますので、注意が必要です。

賃借人が行方不明や夜逃げした場合、賃貸人は建物明渡訴訟を提起した上で判決を取得する必要があります。そして、判決に基づき強制執行を行うことにより、室内の残置物を撤去することにより明け渡しが実現します。

そのため賃借人が行方不明や夜逃げした場合、勝手に室内の荷物を処分するなど自力救済は行わずに、建物明渡訴訟を提起し、判決を取得し、強制執行という法的手続を踏む必要があります。

 

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