交通事故後の流れ

交通事故直後の対応

交通事故直後の対応まずは所轄警察への交通事故の連絡をするとともに、加害者の住所、氏名、加入保険会社を確認しておく必要があります。

事故には人身事故と物損事故の2種類あります。

人身事故とは被害者の身体に傷害が生じているものであり、一定期間の治療が必要となります。物損事故とは自動車の破損部分の事故を言います。

交通事故により被害者の傷害と自動車の破損の両方生じる場合もあれば、自動車の破損のみの場合もあります。物損事故だけの場合、比較的軽微な事故ということになります。

交通事故後の流れ

実況見分の立ち会い

人身事故の場合、事故当日もしくは後日、警察により実況見分が行われます。被害者、加害者の立ち会いの下に行われますが、被害者及び加害者は別々に実況見分が行われ、後日、実況見分調書が作成されます。

実況見分調書は、示談や裁判になった場合、交通事故の状況を立証するための証拠となります。実況見分調書の内容により過失割合が決まる程、重要な証拠になります。

交通事故後の流れ

保険会社への連絡

交通事故に遭った場合、自分が加入する保険会社へ連絡して下さい。保険会社からは加入している契約内容を教えてもらえますので、場合によっては弁護士費用特約が付されていることがわかることもあります。また加害者が加入する保険会社への連絡も忘れずに行って下さい。通常、加害者の保険会社が示談交渉の相手方となりますので、連絡をすることでその後の話し合いや治療費の支払がスムーズに行われることになります。

交通事故後の流れ

治療から症状固定までの流れ

人身事故の場合、病院によっては健康保険を利用することを認めないという所もありますが、法的にはそのような規定はありませんので、交通事故の場合でも健康保険を利用していただいた方がよいです。健康保険を使う方が一般的には治療費が安くなります。特に被害者に過失がある場合には健康保険を使用した方が、被害者が受け取れる損害賠償金が多くなります。

治療は、完治する場合と完治しない場合があります。完治しない場合は担当医師によりこれ以上治療しても改善しない状態(「症状固定」といいます。)まで治療をしてもらうことになりますが、症状固定の時期については担当医師の判断になります。

症状固定後に担当医師に診断書を作成してもらい、損害保険料率算出機構において後遺症があるかどうかを判断してもらうことになります。後遺障害が残る場合、等級認定をしてもらうことになります。後遺障害の等級認定がなされると、労働能力が制限されるとみなるため、損害賠償額の算定上、逸失利益や後遺障害慰謝料が認められることになります。

交通事故後の流れ

示談から裁判までの流れ

症状固定後、加害者の保険会社と示談交渉を行うことになります。通常は保険会社から過失割合を考慮した上で治療費、交通費、休業損害、慰謝料、逸失利益などの項目別に分けた上で損害賠償額を提示します。保険会社の提示金額に納得すれば示談書を取り交わし、損害賠償金が支払われます。

保険会社の提示金額に納得できなければ、訴訟などの法的手続を検討することになります。特に過失割合に争いがある場合、被害者の過失分は相殺されることによって損害賠償額が減額されることになるので、簡単には納得できないケースが多くなります。このような場合、訴訟で解決を図ることになります。

 

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