離婚の8つのポイント

1 相手方が離婚に応じない場合にはどうしたらよいのか。

離婚原因があれば、相手方が離婚に応じていない場合でも、離婚できます。

民法において定められている離婚原因は

  1. 配偶者に不貞行為があったとき、
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき、
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき、
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき、
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

とされております。

⑤については現在では別居期間が3年もしくは5年程になっていれば婚姻を継続し難い重大な事由と解される傾向があります。

 

2 未成年の子がいる場合、親権者を夫と妻のどちらにしますか

夫婦間に未成年の子がいる場合には、離婚に際して、夫婦の一方を親権者と定める必要があります。現状では妻が親権者となることが多く、夫は面会交流で子どもと会うこととなります。

 

3 養育費はいくらになるでしょうか

養育費とは未成年の子どもの生活に要する費用をいい、具体的には衣食住、教育費や医療費などの費用が考えられます。通常は、離婚後に子どもを監護していない親が、子どもを監護している親に対して支払うことになります。具体的な養育費は、実務では算定表に基づいて決められるのが一般的です。算定表とは、夫婦それぞれの収入、子どもの数や年齢によって定められた養育費の一覧表のことを言います。

詳しくは【養育費について】をご覧ください。
  

4 面会交流について

離婚後に子どもを監護していない親が、子どもと会って一緒に過ごすことを面会交流と言います。面会交流の頻度は月に1回などと決められることが多いですが、あくまで子どもの福祉のために行われることが前提となっており、具体的な内容は協議で決めますが、協議で決められない場合は家庭裁判所が決めることになります。

詳しくは【面会交流について】をご覧ください。

 

5 財産分与について

財産分与とは婚姻期間中に形成された財産について、離婚した一方が相手方に対して請求する権利ですが、簡単に言うと離婚時に夫婦間で財産を分けることです。夫婦間で婚姻中に形成された財産の清算という意味を持っています。財産分与の対象財産なるのは主に不動産、預貯金、現金、株券、退職金や年金などがあります。

 

6 慰謝料について

慰謝料とは被害者が受けた精神的苦痛を金銭で補てんすることを言います。離婚の場面では、不貞行為を行なったり、遺棄した者が被害者である配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負います。

 

7 年金分割

合意によって、婚姻期間中の厚生年金の払込保険料を最大0.5の割合で分割することができます。

 

8 婚姻費用分担請求

婚姻費用とは夫婦が共同生活を維持する上で必要なる費用のことをいい、具体的には日常の生活費や養育費などの費用になります。夫婦には、婚姻費用の分担義務がありますので、別居中は、夫(妻)に対して生活費の請求ができます。
一般的には婚姻費用算定表を基に計算されます。

詳しくは【婚姻費用について】をご覧ください。

もし、あなたに未成年のお子さんがいない場合には、考えるべきポイントはたった5つしかありません。

ポイント1、5、6、7、8だけです。

たとえば、相手方が離婚に応じない場合には、離婚原因があるかどうかが問題となります。

未成年の子供を持つご夫婦の離婚の場合、最も大きな問題は、夫と妻のどちらが親権者となるか、という問題です。

それに付随して、離婚後の子供の養育費や今後の生活費等も重大な問題となるでしょう。

これに対し、もうすでにお子さんが成年に達したご夫婦の場合には、財産分与が最も大きな問題となる事例が多くなります。

また、夫婦の一方が不貞行為を犯した場合には、慰謝料が問題となります。

 

離婚・男女問題 関連メニュー

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

電話番号リンク 問い合わせバナー