養育費について

養育費とは

養育費とは未成年の子どもの生活に要する費用をいいます。具体的には衣食住、教育費や医療費などの費用が考えられます。

養育費の負担者は、子どもの親ということになります。これは離婚によって親権者とならなかった親も子どもに対する扶養義務がある以上、養育費を負担すべき義務があります(民法766条1項)。

 

養育費の請求方法

養育費についてはどのように決めるのか、いわゆる分担方法ですが本来であれば夫婦(もしくは元夫婦)の協議で決めることになっておりますが、そのような話し合いが困難である場合は家庭裁判所の調停もしくは審判で決めることになります。

そのため、養育費を求める権利者が義務者に対して、まずは調停を申し立てることになります(調停前置主義)。また具体的な金額の決め方についてですが、権利者、義務者のそれぞれの年収を基本して決められますが、一般的には養育費算定表によって簡易迅速に算出されることになります。簡単に言うと負担する側(義務者)と受け取る側(権利者)のそれぞれの年収によって決まり、義務者の年収が多いと養育費の負担額も大きくなります。

調停や審判で養育費についての金額について合意すれば、義務者は権利者へ支払うべきことになりますが、義務者が合意に基づく支払いを行なわない場合、権利者は調停調書や審判書に基づいて強制執行が可能となります。

 

養育費はいつまで支払わなければならないのか?

義務者が養育費をいつまで支払う必要があるのかという点ですが、通常は子どもが成年に達するまでということになります。

もっとも、子どもが大学を卒業するまでの養育費を求められる場合もあり、このような場合、子どもが22歳に達するまで支払うという取り決めがなされることもあります。

 

過去分の養育費の請求も認められるのか。

義務者に養育費の過去の未払分がある場合、普通に考えれば子どもの養育にかかる費用である以上、未払分については遡って認められるのが当然と思われるのですが、裁判実務上では調停申立時点からの未払分を認めるとする取扱いになっております。理由は未払分が多額になっている場合は義務者にとっては酷であるとか、権利者は過去において養育費がなくとも生活できていたことなど様々な理由が言われております。

もっとも調停申立よりも前に遡って未払分を認めた事例もありますが、そのような事例はあまり多くはありません。そのため、過去の未払分については調停申立時点から認めるとする取扱いが原則となっていることから、養育費を支払ってもらえない場合は早急に養育費の支払いを求める調停を起こす必要があります。

 

強制執行認諾条件付公正証書を作成した方がよい

離婚協議の話し合いで財産分与、慰謝料、養育費の取り決めがなされた場合、私的な合意書面を作成しておくこともできますが、可能であれば強制執行認諾条項付公正証書を作成した方が望ましいといえます。

私的な合意書面だけであれば、義務者が支払をしなくなった場合には訴訟を提起し、判決を取る必要があるため時間がかかりますが、強制執行認諾条項付公正証書にしておくことによって、義務者が支払を行なわなくなった時点で、権利者は迅速に給与や預金口座などに対して強制執行手続を行うことが可能となります。

公正証書は公証役場で作成してもらうことができますので、公証人によく相談の上で強制執行が可能となる内容の条項を作成してもらう必要があります。

 

離婚問題を弁護士に相談するメリット

離婚問題は、夫婦間の離婚だけにとどまらず、親権、養育費、財産分与、慰謝料、面会交流、住宅ローンの処理など様々な問題が関わってきます。そのため、最終的な着地点を見据えながら方向性を決めていくには専門的な知識を持っている弁護士に依頼することが最適となります。

もちろん夫婦間の協議で決められる場合はそのようにしてもらっても構わないのですが、結果的に不利な条件で合意してからでは、その内容を変更することはかなり困難となります。弁護士であれば、離婚問題の知識や経験がありますから適切な助言が可能となります。

また、弁護士のみが依頼者の代理人として裁判所に出廷できますから法律相談から調停、審判、離婚訴訟まで安心して任せることができます。

 

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