建物の明渡し請求を検討すべきタイミング

  • 賃借人が家賃を払ってくれない
  • 賃借人以外の人が住んでいるようだ
  • もう信頼関係が壊れているから出て行ってもらいたい・・・

いくら賃借人が賃料を滞納しているといっても、賃貸人は賃借人の同意なく部屋を片付け、明渡しをさせることはできません。賃貸人が滞納している賃借人を勝手に追い出すことは自力救済といい、法的には禁止されております。

しかし、きちんと、法律にしたがった手続によれば、問題を解決することが出来ます。

では賃借人が家賃を滞納している場合はどの時点で明け渡しの請求をしたらよいでしょうか。

一般的には家賃滞納額が3ヶ月分程になれば明け渡しを請求する時期と考えた方がいいでしょう。

また、賃借人以外の人が居住している場合はどうでしょうか。

このような場合は無断転貸・譲渡にあたりますので、賃貸人は賃貸借契約を解除した上で、明け渡し請求ができます。もっとも、転貸譲渡された者が賃借人の同居の親族である場合などは利用主体が実質的に変わっていないとして解除が認められないこともあります。

賃貸人と賃借人との間の信頼関係が破壊された場合も、賃貸借契約の解除が認められ、明け渡しが認められます。

では、信頼関係が破壊された場合とはどのような場合を言うのでしょうか。

賃借人がテレビや楽器を鳴らし続けるなど周囲への生活妨害が著しい場合や勝手に別の部屋を使用するなどの事情がある場合は、信頼関係破壊により建物明け渡しが認められるでしょう。ただ、どのような事情があれば信頼関係が破壊されたといえるのかは個々の事例によりケースバイケースとなりますので、一般化することはできません。

上記のような場合は、賃料請求や明け渡し手続きが有効です。

ぜひ法律の専門家である弁護士に一度ご相談下さい。アーツ綜合法律事務所はあなたの不動産トラブルの解決を全面的に解決いたします。

 

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