セクハラ・パワハラで訴えられそう、訴えられた会社の方へ

セクハラとは、パワハラとは?

セクハラ・パワハラの問題は最近増えている事案の一つです。セクハラ・パワハラは日常的に使われる言葉になっておりますが、一義的、明確な定義はありません。一般的にセクハラとは「雇用上の関係を利用して行われる相手方の意に反する性的な言動」とされております。セクハラには2種類あるとされ、それらは対価型と環境型と称されています。前者は職場における性的な言動により労働者が労働条件につき不利益を受けるものを言い、後者は性的な言動により労働者の就業環境が害されるものを言います。セクハラについては雇用機会均等法において雇用主に必要な措置を講じることを義務付けられております。

パワハラとは一般的には職場における上下関係(力関係)を背景に、上司が部下に対して、継続的に身体的精神的苦痛を与えることとされています。

 

会社のセクハラ・パワハラの対処法‐放置してはいけません!

セクハラやパワハラが会社内で行われた場合、会社は従業員間の問題であり自らは関係がないとの立場や姿勢を取ることはできません。会社がこのような状況を放置しておくと、不法行為責任が問われる可能性があります。

セクハラ・パワハラを会社が認識した場合の対処方法としては、早急に事実調査を行ない、加害者の処分、再発防止策を導入する必要があります。このような対策を講じておかないと被害者から訴訟を起こされた場合、会社の立場は不利になるため、予防措置が非常に重要になってきます。具体的な予防措置とは

  1. セクハラの防止規程の作成・周知
  2. 相談窓口の設置などの体制整備
  3. 研修会などの再発防止策の実施

などが挙げられます。

注意点としましては、決してセクハラやパワハラの状況を放置しておいたり、被害者に我慢を強いたりすることはあってはならないということです。会社としては、セクハラ・パワハラを認識した時点で適切な対応策を取るためにも弁護士と相談することもお勧めします。

 

弁護士に相談するメリット

弁護士に相談するメリットは会社が講じるべき措置を適確に指摘できるだけでなく、それが結果的には万一訴訟を起こされた場合でも、予防措置を講じていることが会社にとって有利に働きます。つまり、このような予防措置を導入していると訴訟を起こされても会社にとっては責任が軽減されたり、免責される可能性が高くなります。

このようにセクハラ・パワハラで訴えられそう、訴えられた場合、早急に弁護士に相談することをお勧めします。

 

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