死亡事故の慰謝料請求権者と相続

死亡事故の場合の慰謝料

慰謝料とは精神的苦痛を被った場合に認められる賠償のことを言います。

死亡事故の場合に遺族に支払われる慰謝料には自賠責基準、任意保険基準、裁判基準がありますが、裁判基準が最も金額が高くなります。以下には裁判基準について説明します。

被害者が一家の支柱の場合 2800万円
被害者が母親、配偶者の場合 2500万円
その他の場合  2000万円から2500万円

上記金額は被害者本人及び近親者分を含んだものであり、一応の目安とされる金額となります。

なお、保険会社と交渉する場合、保険会社は裁判基準でなく、保険会社の基準で金額を提示するのですが、保険会社が提示する金額は裁判基準に比べてかなり低くなります。

 

慰謝料請求権の相続

死亡事故の場合、被害者本人は亡くなられておりますので、相続が発生することになり、慰謝料を請求権できる人は被害者の相続人となります。

例えば、夫が交通事故で亡くなり、後には妻と子供1名が残されたとすると、妻と子供1名が相続人として慰謝料請求をしていくことになります。

相続が生じた場合に誰が相続人となるのかについては民法上の規定に従って決めていくことになります。

相続が生じた場合、たいてい複数の相続人がおられますので、保険会社と交渉をする場合は相続人の中で一人を代表者として決めておく必要があります。そうしなければ保険会社との交渉がスムーズに進められません。

 

弁護士に依頼するメリット

相続人が複数おられる場合、代表者を決めて対応する必要があり、相続人間であまり仲が良くない場合や疎遠であった場合には代表者を決めることが困難な場合もあります。また相続人の方が、保険会社と交渉する場合、保険会社は保険会社基準で金額を提示するので、裁判基準に比べてかなり低い金額となります。

相続人間の関係が疎遠であった場合などでも弁護士に依頼することで円滑に対応することができます。弁護士は保険会社との交渉においても当然のことながら裁判基準で行い、話し合いがまとまらない場合には訴訟などの裁判手続を行いますので結果としては慰謝料額が適正な金額となります。

 

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