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3つの基準とは
交通事故により人身損害が発生した場合、被害者の方はしばらくの間通院したり、場合によっては入院したりする場合があります。そして、治療が終了すると加害者が加入する保険会社から損害金の提示がなされます。
しかし、交通事故における損害額には以下の3つの種類があるのです。
それは、
- 自賠責基準
- 任意保険基準
- 裁判基準
というものです。
自賠責基準とは自動車損害保険による基準であり、交通事故により補償される最低限の基準となります。例えば自賠責保険では傷害の損害金の上限が120万円と決められており、当該金額を超える損害は補償されません。
任意保険基準とは、各保険会社が自賠責基準を超える損害額を補てんするための基準であり、各保険会社が独自に設定している基準となります。
裁判基準(弁護士基準)とは、訴訟など裁判手続において設定されている基準となります。
損害額は自賠責基準<任意保険基準<裁判基準の順に高くなり、裁判基準が最も高くなります。
裁判基準が最も高額
被害者の治療が終了した場合、保険会社が提示する損害額は通常、自賠責基準もしくは任意保険基準となります。保険会社の提示額に納得できない場合、裁判手続に移行すると裁判基準が適用されます。
上記のとおり、保険会社は自賠責基準もしくは任意保険基準に基づく損害額を提示してきますので、弁護士に依頼することにより裁判基準を適用することで増額の可能性が高くなります。
そのため、保険会社から損害額を提示されても納得できない場合や損害額の妥当性がよくわからない場合は一度、弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士費用特約は必ず確認
弁護士費用が心配という場合でも、現在では自動車保険契約において弁護士費用特約が付帯されている場合が多く、弁護士費用特約の契約をしていれば弁護士の費用は保険で賄われますので、その点の心配は要らなくなります。また、弁護士費用特約は保険契約者ご本人のみならず、同居の親族や場合によっては別居の未婚の子も使用できる場合がありますので、一度ご確認下さい。