給料・残業代を支払ってもらえない方へ

未払給与・未払残業代とは

給与とは労働の対償として使用者が労働者に支払う全てのものを言います(労働基準法11条)。

未払残業代とは1日8時間の所定労働時間を超える業務時間に対して生じる割増賃金のことを言います。中小企業では残業代が支払われていないことが多く、退職した元従業員から請求されるケースが増えております。最近では大手運送会社が長年の残業代未払により従業員に多額の賃金を支払ったことが思い起されるところです。

 

未払給与・未払残業代は2年で時効にかかる

未払給与や未払残業代は2年で時効にかかるため(労働基準法115条)、支払ってもらえないままで放置しておくと請求できなくなります。長時間労働やサービス残業が当たり前となっている会社では残業代が未払いとなっている事実さえ忘れているかもしれません。

そこで、未払給与や未払残業代を支払ってもらえないので請求したい場合、まずは時効の進行を止めておく必要があります。このことを法律用語では「時効の中断」というのですが、時効の進行を止めるためには内容証明郵便を会社に送付しておく必要があります。

 

未払残業代を請求するには

未払残業代を請求するのは、まずは残業時間を計算する必要があります。未払残業代の請求を考えておられる方は、タイムカードや労働時間管理ソフトなど労働時間がわかる証拠を確保してもらう必要があります。それに基づいて残業時間を算出し、残業代を計算していくことになります。

 

弁護士に相談・依頼するメリット

弁護士に相談・依頼すると、時効中断手続や残業代の計算を行うことが可能ですし、会社の交渉や訴訟まですべて行うことがきます。

このように弁護士に相談していただければ適切な方法を取ることができます。未払給与や未払残業代を請求したい場合は時効のこともありますので早急に相談することをお勧めいたします。

 

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