交通事故の被害に遭われた方が、弁護士に依頼して保険会社との交渉を行なったり、訴訟を行なったりする場合、自らが契約している自動車保険に弁護士費用特約を付帯していれば、自ら弁護士費用をご負担いただく必要はほぼありません。
弁護士費用特約とは保険契約者が交通事故の被害者として加害者に損害賠償を請求する場合の弁護士費用を保険会社が負担してくれる制度です。多くの保険会社では、上限300万円までの弁護士費用を負担してくれますので、弁護士費用特約を付帯しておけば、被害者が弁護士費用を負担することはほぼ無いと言えるでしょう。
また、弁護士費用特約は、保険契約者だけでなく、同居の親族や場合によっては別居の未婚の子が被害者となった場合にも適用できることがありますので、一度、自らが契約している保険会社にお尋ねするか、保険証券及び保険会社の約款を持って弁護士に相談した上で確認しておくことをお勧めします。