- 最初の説明とは違い、本部は全くサポートしてくれない、、、
- 実際に開業してみると思うように売上が上がらない、、、
- フランチャイズ契約を終了するには高額の違約金がかかると言われた、、、
現在では様々な業種業界においてフランチャイズチェーンが存在します。
中には、法律的に問題のある契約をしていることもあり、フランチャイズザー(本部)とフランチャイジー(加盟店)の間での法律トラブルでお悩みの方が増えています。
フランチャイズ契約でお悩みの方はご相談ください。
このページの目次
フランチャイズ契約とは
フランチャイズ契約とは、フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟店)との間に契約を結び、加盟店が本部に対し一定の対価を支払い、「ノウハウや経営情報提供」「商標やロゴなどの使用」などを通して、流通の合理化、品質の向上を目指すものです。
大手フランチャイザーの事業に中小零細企業が加入できるという事業参入機会の増大といったメリットがあります。
フランチャイズ契約ではそれぞれ独立した事業者が契約を結びます。
ですから、フランチャイズに加盟してもそれぞれ独立した事業者となりますので、消費者契約法の適用はありません。
フランチャイズのトラブル
フランチャイズには様々なメリットもありますが、トラブルになることも少なくありません。
多くの加盟店を募集するために、根拠のない過剰な売上予測をしたり、十分なノウハウや設備を備えていないにも関わらず、誇大広告をしたり、本部からのサポートの充実を売りにしているにも関わらず、何もしなかったりと利益追求のみを目的とした悪質なフランチャイズも中にはあります。
特に,フランチャイズに加盟する際は必ず契約書を交わすのですが,これはフランチャイザーが作成する定型的契約書ですから,ほとんどが作成者であるフランチャイザーに有利な契約内容となっています。
そのため,フランチャイジーとしては,当該フランチャイズ契約の内容を受諾するか,しないかの選択権が与えられているに過ぎません。
当事務所にご相談にこられるフランチャイザーの方は、ほとんどの場合不利な状況に置かれています。
しかし、そのような悪質な契約の場合、弁護士が入ることによって解決できることもあります。
フランチャイズ契約でお困りの際は、当事務所までご相談ください。
実際の売上が売上予測と大幅に違った場合
- 当初フランチャイザーから聞いた売上予測の説明と、実際の売上が全然違った
というご相談をよくいただきます。
フランチャイザー(本部)が、フランチャイジー希望者に対して売上予測をすることがあります。
その売上予測を信頼して契約を結んだものの、予測と実際の売上が大きく異なる場合、損害賠償できるのでしょうか?
法律的には情報提供義務違反に基づき損害賠償請求をすることができ、またそれが認められる傾向にあります。
フランチャイジーが売上予測をするには、根拠が必要ですし、情報提示が義務付けられています。
根拠が不明確で、情報提示が適正でなかった場合には、損害賠償請求が認められる傾向にあります。
フランチャイズ契約を終了するには
- 「思うように売上が上がらない」
- 「加盟しているメリットを感じない」
といった理由からフランチャイズ契約を終了させたいと思っても、終了するには多額の違約金が必要でやめるにやめられないといったお悩みをお持ちの方も多くいらっしゃいます。
多くの場合、フランチャイザーとの間で交わした契約書は、フランチャイザーが作成した定型的契約書です。
ですから、契約書の内容はフランチャイザーに有利に書かれています。
フランチャイジーが契約を終了させたいと考えても,契約の内容上契約の終了が制限されていたり,高額の違約金が発生するケースが少なくありません。
たとえば,「加盟店が契約期間内に契約を終了する場合には,違約金として契約残期間のロイヤルティを支払う」といった内容です。
フランチャイズ契約の場合には、「1回限り権利義務が発生するだけ」という契約とは異なり、継続的な契約になりますので、「いつからいつまでの契約」というように契約期間が定められています。
特にその定められた契約期間途中に解約する場合に、トラブルになります。
違約金を払う理由は、法律的には「損害賠償の予定」という概念で説明されます。
しかし、損害賠償の予定額が現実に発生する可能性ある損害に比べ不当に高額である場合には、そのような規定は公序良俗違反として無効となる可能性があります。
契約書で定めた違約金が適正でないということで、違約金の一部が無効になったケースもございます。
高額の違約金を支払う前に、一度弁護士にご相談されることをおすすめします。