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不貞行為は夫婦間の義務違反
夫婦間においては、その婚姻期間中、互いに貞操義務を負っております。そのため例えば、夫が不倫や浮気などの不貞行為をした場合、妻に対して精神的苦痛を与えたとして、損害賠償として慰謝料を支払う義務が生じます。もっとも、夫の不倫や浮気の時点で夫婦関係が既に破綻していた場合は、お互いに貞操義務がなく、夫は妻に対して慰謝料を支払う義務は負いません。
また、夫婦の一方の不倫や浮気などの不貞行為は離婚原因にもなります。
不倫相手に対する損害賠償請求は可能-請求手続・請求額について
では、夫の不倫相手に対して、妻はどのような請求が可能となるでしょうか。
妻は、夫の不倫浮気相手に対しても、不貞行為に対する慰謝料請求をすることが可能となります。この場合、夫と不倫相手は共同して損害賠償義務を負います。
弁護士に依頼して不貞行為の慰謝料請求を求める場合、弁護士は通常、不倫相手に対して内容証明郵便を送付して慰謝料を請求します。不倫相手が話し合いに応じれば、最終的には金銭的に解決し合意書を作成します。話し合いに応じない場合は、訴訟を提起して解決することになります。
慰謝料額ですが、ケースバイケースで一概には言えませんが、100万円から300万円の範囲が多いと思われます。