大切なご家族を交通事故で亡くされた方のご心痛は察するにあまりあります。亡くなられた方を偲ぶ間もなく、葬儀、相続手続、保険会社との交渉など次から次へと対応すべき事柄も出てきてしまいます。
しかし、残された家族がこれからも生活していくためには、保険会社ときちんと交渉して適正な賠償額を得る必要があります。
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損害賠償金を誰が相続するのか
ご家族を亡くされた場合、遺族が損害額を請求するには保険会社と交渉しなければなりません。被害者本人は亡くなられていることから相続が生じておりますので保険会社と交渉するのは相続人となります。
では、だれが相続するのかということですが、多くの場合、相続人は配偶者や子どもであり、夫婦間に子どもがない場合、配偶者と両親となります。夫婦間に子どもがおらず、両親もいない場合は、相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。
交渉にあたり注意すべきこと
注意すべきこととして、保険会社は相続人がそれぞれ自らの相続分を請求しても原則として応じることはなく、相続人のうちの一人を代表者にして対応しなければなりません。また相続人の方の悲しみが癒えずに保険会社が言うままに示談してしまうと思いの外、低い金額の賠償額しか得られなくなる可能性があります。
なお、相続人が請求できる損害額の種類ついては《死亡事故の慰謝料請求権者と相続》、《死亡事故はすぐに弁護士にご相談下さい》をご参照下さい。
弁護士に依頼するメリット
ご家族を亡くされた場合、遺族の方が保険会社と交渉することは気が進まないことだと思われますし、また遺族の方が保険会社と交渉する場合、保険会社は裁判基準でなく保険会社の基準で金額を提示するので、その提示する金額は裁判基準に比べてかなり低くなります。
弁護士にご依頼いただくと相続人の代理人として保険会社と交渉するため、遺族の方が交渉しなくてもすむことにより精神的負担は軽減されるだけでなく、弁護士は保険会社との交渉においても当然のことながら裁判基準で行い、話し合いがまとまらない場合には訴訟などの裁判手続を行いますので結果としては慰謝料額が適正な金額となります。
ご家族が交通事故で亡くされた方は適正な賠償額を得るためにも弁護士に一度ご相談下さい。