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面会交流とは
離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもと会って一緒に時間を過ごしたりすることを面会交流と言います。
面会交流は、従来、民法などの条文に規定されておりませんでしたが、現在は、民法766条において、「父又は母と子との面会及びその他の交流」として規定されております。まずは離婚協議の中で面会交流を取り決めた場合、方法や条件を具体的に決めておくことが必要です。例えば、月に何回何時間、会う場所、宿泊の可否、子どもの受渡しの方法、連絡方法などを取り決めておく必要があります。
面会交流の手続・基準-話し合いが決まらない場合
話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ子の監護に関する処分として面会交流の調停申立をします。調停が不成立であれば、手続きは審判に移行します。
多いケースとしては、離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまい、妻が夫に子どもをあわせないようにしているといった場合ですが、このような場合、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
面会交流が認められる基準は、子どもの利益を害さないかどうかです。
もっとも非監護者と会うことで子どもに悪影響があるような場合には、面会交流は制限されます。
面会交流の拒否・制限・停止は可能か?
原則として親権者または監護者にならなかった親(非監護者)に、子どもを会わせないようにすることはできません。しかし、非監護者が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。また、面会の仕方によっては、子どもに動揺を与え、精神的不安を招くこともあります。具体的な悪影響が出るような場合には、子どもがある年齢に達するまでの面会を禁止したり、親権者または監護者同伴の場で会うなどの方法も考えられます。
監護者が調停成立後、子の面会交流に応じない場合の方法
このような場合、非監護者は裁判所に対して、履行勧告を求めることができます。しかし、履行勧告は文字通り勧告であって、監護者に対して履行を強制するものではありません。
履行勧告の他には、間接強制という手続がありますが、これは調停を成立させる際に、監護者が面会交流に応じないことを想定して、条項を取り決めておく必要があり、すべての事案で取り得る手続ではありません。