労災保険について

労災保険とは

労災保険は、労働者災害補償保険法(労災保険法)に基づく保険制度で、業務災害または通勤災害による労働者の負傷、疾病、障害、死亡に対して給付される保険のことです。また、労働者に後遺症が残った場合、労災の障害等級(第1級から第14級)に応じて定められた金額が支給されます。

労働災害の傷害等級についてはこちら

 労働基準法は労働災害が発生した場合、会社側(事業主)が被害を受けた労働者もしくはその遺族に対して、療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭料などを補償しなければならないとしており、これは会社側(事業主)の過失の有無を問わない規定となっております。しかし、これらの費用の負担はしばしば膨大な金額になることもあります。

そこで、労災保険法は政府主導の下、これらの補償を行う保険制度を創設しております。このように労災保険制度は被害者にとっても事業主にとっても重要な保険制度と言えます。

通常“保険”というと、その加入者は被保険者のことをいいますが、労災保険の場合には、事業主がその加入者であり、労働者は加入者ではありません。

なお、業務災害と通勤災害では、例えば療養費の場合、前者は療養補償給付といい、後者は療養給付と言い、呼称につき「補償」という文言があるかないかの違いがありますが、保険給付の内容は同一です。

 

労災保険の請求方法

労災保険給付には

  1. 療養補償給付
  2. 休業補償給付
  3. 障害補償給付
  4. 遺族補償給付
  5. 葬祭料
  6. 傷病補償年金
  7. 介護補償給付

がありますが、以下には主な給付請求の方法を説明します。なお、それぞれの請求書は厚生労働省のホームページからもダウンロードすることができます。

 

(1)療養補償給付の場合

療養補償とは治療費のことですが、治療費を請求するためには「療養の給付請求書」に必要事項を記入の上、勤務先の証明及び医療機関の証明を受けた上で所轄の労働基準監督署へ提出します。

 

(2)休業補償給付の場合

休業補償給付とは労働者が労災による負傷または疾病のため労働することができないため、使用者から賃金の支払いを受けていない時に支給される保険給付のことをいいます。具体的な請求方法は「休業補償給付支給請求書」に必要事項を記入し、勤務先の証明及び医療機関の証明を受けた上で所轄の労働基準監督署へ提出します。

 

(3)障害補償給付の場合

障害補償給付とは労災に基づく負傷や疾病の治療を行なったが、労働者に後遺障害が残った場合に支給される保険給付を言います。請求方法は、「障害補償給付支給請求書」に必要事項を記入の上、勤務先の証明を得るとともに医療機関の診断書及び障害の状態を証明しうるレントゲン写真等の資料を所管の労働基準監督署へ提出します。その結果、後遺障害の等級認定がなされた場合、障害補償給付を受けられることになります。

 

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