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1. 労災保険を利用し、給付手続をサポートします
労働災害にあってしまい、労災保険の申請をしようとしても会社側がその申請を拒否してくることがあります。
その理由の大半は保険料を支払っていないなどの会社側の理由からです。
労災保険の利用は「労働者の権利」ですので、労働災害に遭われたらすぐに弁護士にご相談ください。
弁護士に依頼をすることで、迅速な労災保険給付申請が可能になります。
また、労災給付請求は手続を迅速に行わないと時効(療養費用給付や休業補償給付の請求権の時効期間は2年、障害補償給付の時効期間は5年)にかかってしまいますので、その点の注意が必要となります。例えば、会社側が申請を拒否するなどしたため、労働者が給付申請をしないでいると時効により労災給付請求権が失われてしまう可能性があります。
2. 会社側への損害賠償請求を行います
会社側は労働者の生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をする義務があります。これを安全配慮義務といいます。労働契約法5条において規定されています。
労働災害のうち、会社側の安全配慮義務違反が認められるものについては損害賠償請求が可能となります。
労災保険による補償範囲は,療養費,休業補償の6割と後遺障害に基づく逸失利益の一部が対象になっているに過ぎないからです。
また、精神的な損害である慰謝料については労災保険では補償されません。
そのため安全配慮義務違反が認められる場合には、労災保険で補償されない損害については請求することが可能となります。
実際に、会社側に安全配慮義務違反があったのかどうかや安全配慮義務違反があった場合の具体的な害賠償請求額がいくらになるのかについてはケースバイケースのため、労働者が単独で行うことは非常に困難であると思われます。その検討や算定についてはやはり弁護士に依頼する方が正確に判断できますので、まずはご相談ください。
3. 弁護士が代理人として会社側と交渉をします
労働者の立場で会社側と交渉をすることは精神的負担が大きく、なかなかできることではありません。
また、交渉を始めたとしても労働者の立場や法的知識の上で対等に進めていくことは困難です。
そのため弁護士が労働者の代理人となることで立場上も法的知識の上でも会社側と対等に交渉を行うことが可能となります。
これにより、労働者側の精神的負担が軽減されるとともに、会社側もきちんと対応せざるを得なくなります。
労働災害に遭われたら、まずは弁護士にご相談ください。