死亡事故はすぐに弁護士にご相談下さい

死亡事故の場合のご対応

ご家族が死亡事故に遭われた場合のご心痛は察するに余りありますが、保険会社と交渉を適切な時期に始める必要があります。

ご家族を亡くされてから保険会社と話し合いなどしたくないと思われるかもしれませんが、現在の法律では民事上は金銭で解決するしか方法がなく、残された遺族の将来の生活のためには保険会社から適正な賠償額を取得することが賢明な判断と思われます。

 

死亡事故の場合に取得できる賠償金

(1)葬儀関係費用

葬儀費用や墓碑建立費などが含まれたものとなります。自賠責基準では60万円ですが、裁判基準では原則150万円となります。

 

(2)逸失利益 

逸失利益とは被害者が生きていたら得られたであろう利益のことを言います。算定方法としては基礎収入から被害者の生活費として一定割合(だいたい30%から40%)を控除し、就労可能性年数に対応するライプニッツ係数を乗じた金額となります。

少々わかりにくい内容ですが、簡単にいうと基礎収入から被害者が生存していればかかった生活費を控除するとともに、被害者の年齢を基準にして生存していた場合の労働可能期間に対応する係数と乗じて算定することになります。

 

(3)死亡慰謝料

慰謝料とは精神的苦痛を被った場合に認められる賠償のことを言います。

詳しくは《死亡事故の慰謝料請求権者と相続》をご参照下さい。

 

弁護士にご相談いただくメリット

ご家族を亡くされた場合、遺族の方が保険会社と交渉することは気が進まないことだと思われますし、また遺族の方が保険会社と交渉する場合、保険会社は裁判基準でなく保険会社の基準で金額を提示するので、その提示する金額は裁判基準に比べてかなり低くなります。

弁護士にご依頼いただくと遺族の方が交渉しなくてもすむことにより精神的負担は軽減されるだけでなく、弁護士は裁判基準で交渉し、交渉でまとまらなければ訴訟を提起しますので、結果として慰謝料額が適正な金額となります。

ご家族が交通事故で亡くされた方は適正な賠償額を得るためにも弁護士に一度ご相談下さい。

 

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