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賃借人への請求
賃貸人にとって頭を悩ませる問題の一つが家賃の不払い問題です。
賃借人がなかなか家賃を払ってくれない場合には、まず賃借人と話し合いをしてみて下さい。賃借人が失職したのか、病気にために会社を休んでいたのかなどの事情がわかりますので今後の支払能力が判断し易いでしょう。それでも支払いがない場合は、今後の証拠を残す意味でも内容証明郵便で未払家賃の支払いを求めましょう。この場合、支払期限を1週間から2週間程度の猶予期間を設けておくのがよいでしょう。
しかし、
「賃借人が既に家賃を3ヶ月以上滞納している」
「賃借人には過去にも頻繁に支払いの遅れがあった」
というような事情がある場合は、最初から内容証明郵便で未払賃料を請求した方がよいでしょう。
これらの対応を取ったにもかかわらず、未払賃料の支払いがない場合は賃貸借契約を解除し明け渡し請求をすることになります。
保証人への請求
賃借人が家賃を支払ってくれない場合には、契約時に立てた賃借人の保証人が支払いの義務を負います。
つまり、賃貸人は、保証人に対して滞納家賃を請求することができます。
実際にも家賃滞納の場合、最終的には保証人が支払うケースも結構あります。
もちろん保証人は滞納家賃などを賃借人に代わって弁済する義務がありますが、立ち退き・明け渡しは原則として賃借人にしかできません。