賃貸人にとって頭を悩ませる問題の一つに借家人の家賃不払い問題があります。
「何度も家賃を払うよう言っているが、一向に払ってくれない」というご相談をよくいただきます。
家賃を払わない借家人に対しては
- 未払い家賃の請求
- 家賃不払いによる契約解除及び、立ち退き・明け渡し請求
ができます。
1ヶ月程度の滞納の場合、いきりなり契約を解除し、明け渡し請求をするのは難しいです。
3ヶ月程、家賃滞納が続くようであれば、内容証明郵便で家賃の支払いを求めましょう。
それでも払ってくれない場合には、契約を解除し、明渡し請求が認められます。
当事務所はこのような不動産トラブルのサポートを行っております。
初回の相談は無料です。
不動産トラブルでお困りのお客様、ぜひ、法律の専門家にご相談ください!