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1 改正民法-個人根保証契約の保証人の責任
今般、民法が改正され、令和2年4月1日から施行されます。民法改正により賃貸借契約ついても大きな影響を受けることになります。重要なものとしては賃借人の連帯保証人の責任が限定される点が挙げられます。通常、賃貸借契約を締結する場合、賃貸人から連帯保証人を求められ、賃借人は通常、親族や知人に連帯保証人になってもらいます。この場合、賃借人が家賃を滞納すると連帯保証人が代わって支払うことになります。しかし、賃借人の滞納額が1年や2年にも及んだ場合、保証人が予想外に多額の支払いをすることになってしまいます。これまでにこのような事例が多かったために、改正民法により保証人が負担する金額の最大限度額を取り決めすることにより保証人を保護することしました。保証人が負担する最大限度額を「極度額」といい、改正民法では個人根保証契約の保証人の責任(民法465条の2)として規定されております。
2 極度額の定め方について
改正民法によれば個人根保証契約において保証人が負担する最大限度額を定めておかなければ契約が無効となります(465条の2第2項)。つまり、賃貸借契約において保証人が負担する最大限度額(極度額)を取り決めておかなければ、保証契約は無効となります。極度額の定め方ですが、「80万円」や「100万円」などと具体的な金額を設定する方法でも、「賃料1年分」とする定め方でもかまいません。もっとも後者の場合、更新時に賃料が増額され保証人の極度額も増額するのであれば保証人を保護する趣旨に反することになり、無効とされる可能性がありますので、「賃貸借契約締結時の賃料1年分」としておくのが妥当と解されます。
3 具体例
例えば、賃借人の家賃の滞納額が100万円、保証人が負担する最大限度額(極度額)が80万円の場合、保証人は80万円を賃貸人へ支払えば、それ以上負担する必要はありません。また、保証人がそれまでに賃貸人へ20万円支払っていた場合、残り60万円を支払えばよいことになります。

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