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立ち退き・明け渡し請求の流れ
明け渡し請求の流れは主に下記のようになっています。
(1)物件の調査
まずは物件の現況を調査します。
物件の調査には、その後に予定している手続をスムーズに進めるためのポイントがあります。
(2)内容証明郵便による請求・交渉
調査の結果にもよりますが、賃借人の事情を聞き、話し合いや交渉を行うことで、裁判手続を行わずに解決できるケースもあります。
まずは内容証明郵便によって、未払賃料の請求と賃貸借契約の解除(解約)を求める意思表示をした上で話合い・交渉を開始します。
(3)占有移転禁止の仮処分
賃借人が多重債務などに陥り、いつのまにか行方不明になり、得体の知れない占有者がいるという場合が、時々あります。さらに占有者は物件の明渡しを妨害するために、故意に占有を第三者に移してしまうことがあります。
明渡しの判決を得る前に、他の人に占有が移ってしまうと、判決が無意味になります。占有移転禁止の仮処分は、これを防ぐための保全手続です。
(4)賃料請求・明渡訴訟
賃借人が話し合いや交渉に応じない、あるいはそもそも賃借人が行方不明などの場合は、裁判所に建物明渡請求訴訟を起こします。
裁判の判決に基づく明渡しは、賃貸人にとって一番リスクが少なく確実な手段です。手間がかかりますが、弁護士にお任せ頂ければ安心です。
(5)強制執行
勝訴判決を受けても、賃借人や占有者が開き直って任意に明渡さない、または賃借人が行方不明の場合などは、強制執行手続によって、強制的に明渡しを行います。
このとき、賃料債権がある場合は、部屋にある動産(家具や貴重品等)を換価して債権に充当することが出来ます。強制執行による明渡手続が完了すれば、すべて終了です。
まずは、お気軽に弁護士にご相談下さい。