民事信託の可能性について

1 信託とは

       信託とは、日常生活ではあまりなじみのない言葉ですが、文字どおり財産を信じて託すことを言います。法律的には、ある人が信用できる親族や第三者に対して、不動産や金銭などの財産を託し、その親族や第三者がその財産を管理することを言います。財産を託す人を委託者といい、財産を託されて管理する人を受託者といいます。さらに、信託法では信託関係の中で利益を受ける受益者も登場してきます。

  このように信託では、主に委託者、受託者、受益者の三者が登場することになります。

  委託者が受益者を兼ねる信託を自益信託といい、委託者と受益者が異なる場合を他益信託といいます。信託行為は、委託者と受託者との契約により行われる場合、委託者が遺言により行う場合、委託者が信託宣言という方法で行う場合があります。

  では、信託を利用することによって、利用者にとってはどのようなメリットがあるのでしょうか。信託は様々な場面で利用でき、とても便利な制度なのですが、いくつかの事例で説明いたします。

2 高齢者の財産保護のための利用事例

        高齢になってくると判断能力が衰え、自らの財産を管理できなくなる場合がしばしばあります。この場合に成年後見制度を利用し、成年後見人を選任することも考えられますが、同制度を利用すると、高齢者にとって不利益になることはできなくなりますので、相続対策などの財産運用や自宅を売却して老人ホームに入るなどの行為ができなくなる可能性があります。

  そこで、民事信託を利用して、自分の子どもや他の信頼できる親族に財産管理を委託して、高齢者自らが受益者になっておけば、判断能力が衰えたとしても、受託者が財産を管理し必要な場合は処分することもでき、また委託者である高齢者は必要な生活費を受給できるので財産は守られることになります。

  なお、民事信託を利用すると、受託者に所有権は移転しますが、受託者の個別財産とは別に管理することが義務付けられており、信託から生じる利益は受益者が得られるので、実際には不都合は生じることはありません。

3 夫婦間に子どもがいない場合の利用事例

  夫の財産として居住不動産がある場合、夫が死亡後は妻及び妻の兄弟姉妹が相続することになるので、夫が妻に相続させるという遺言書を作成すること方法も考えられますが、その後、妻が亡くなれば妻の兄弟姉妹が相続することになります。夫がこの不動産について妻死亡後は夫の親族に残したいと考えている場合は信託を利用することが一つの解決策となります。

  この場合、夫が委託者として、受託者を最終的に譲渡したい夫の親族にしておき、受益者を夫、夫死亡後は妻としておき、帰属権利者を夫の親族とする信託契約をすることになります。

  このような信託を行うことで、夫死亡後は妻が従前どおり不動産に居住し続けることができ、妻死亡後は夫の親族が不動産を取得することができます。

  上記利用事例はわかりやすくするために簡単な事例にしておりますが、民事信託はさまざまな場面において利用することができる制度になっております。

  民事信託については、委託者及び受託者との間で信託契約書をきちんと作成しておく必要がありますので、弁護士のなどの専門家に相談することをお勧めいたします。

  法律のことでお悩みや疑問がある場合は、初回相談は無料とさせていただいておりますので、アーツ綜合法律事務所までご相談下さい。

 

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