1 事案内容
本件は亡くなった父親の遺産に関する兄弟間の遺産分割の紛争ですが、亡父の遺言書がありました。亡父の遺産には不動産、預貯金、現金、株式、保険などがありましたが、亡父は不動産に関する配分についてのみ遺言書を残していました。亡父は生前、不動産賃貸事業を営んでおり、所有していた不動産の多くが収益物件(賃借人から賃料が支払われる物件)でした。そして、遺言書の内容は、一部を除き、ほとんどすべての不動産を兄に相続させるものでした。そして、遺言書に記載のなかった現金や預貯金などの分割をめぐって、兄弟間で話し合いがまとまらず、兄が遺産分割調停を家庭裁判所へ申し立てました。当職は弟の代理人として本件紛争に関わることになりました。
2 事案の争点
裁判での主な争点は、➀亡父の遺言書から「持戻し免除の意思表示」が認められるのか。②不動産の評価でした。
➀の持戻し免除ですが、通常、被相続人(遺産を残して亡くなった両親など)が生前に相続人の一人に贈与や遺贈を行っていた場合、 その相続人は被相続人から特別受益を受けていた者として、残りの遺産を分割する場合、既に受け取っていた特別受益については控除されることになります。そのため、特別受益を受け取っていた相続人は残りの遺産からの配分を受けられないか、もしくは減少することなります。しかし、被相続人が遺言書などに特別受益としない旨記載しておくと、特別受益として計算しないことになります。このことを「持戻し免除の意思表示」(民法903条3項)と言います。
本件では、亡父の遺言書には兄へ相続させた不動産について、「持戻し免除の意思表示」は記載されていなかったですが、兄から亡父は黙示に「持戻し免除の意思表示」をしていたと主張していたことから争点となりました。
本件では持戻し免除の意思表示が認められると、兄は亡父の遺言書により多くの収益不動産を取得しているにもかかわらず、残りの現 金や預貯金などについても法定相続分(本件では2分の1)を取得できることになります。
②の不動産の評価ですが、相続税申告では、不動産は通常、土地は路線価で評価されるため、実勢価格と乖離が生じることになります。そのため、相続人間の取得価額を正確に算出するためには、不動産鑑定を行う必要があります。本件においても、兄弟間の正確な取得価額を算出するため、不動産の一部については鑑定を行っております。
3 本件事案の経緯及び結論
兄が家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、当初は調停で話し合いをしておりましたが、兄弟間の主張の隔たりが大きく、結局調停 は不成立となり、審判に移行しました。
審判では、弟側である当方は、亡父が兄の不動産取得について黙示の持戻し免除の意思表示をしていないことを主張するとともに、 残りの現金や預貯金を法定相続分どおりで分割すると、兄の取得分が大きくなりすぎること(この点は不動産鑑定の結果から明らかでした。)を主張しておりました。
また、亡父の遺言書は相続分の指定を伴っており、兄の遺言による取得分が、法定相続分を超える場合は、兄は残余財産の分配には関与できないため持ち戻し免除が問題となる余地はないことをも念のため合わせて主張しました。
しかしながら、第1審では、被相続人の黙示の持ち戻し免除を認めたため、兄に対して現金及び預貯金について法定相続分どおりの分割を認めました。
そのため、弟側である当方は高等裁判所へ即時抗告を行いました。そして、高等裁判所における決定では、亡父の遺言書を特定財産承継遺言(民法1014条2項)として相続分の指定を含む遺産分割方法の指定がなされたものとして、遺言書による兄の取得分が法定相続分を超える場合、現金や預貯金などの残余の遺産については分割には与れず、「持戻し免除」はそもそも問題となる余地はないと認定し、第1審の認定が覆りました。
兄は許可抗告や特別抗告を行いましたが、いずれも認められず、高裁の決定が確定しました。
4 まとめ
本件は、家裁の判断が高裁で変わっているように、争点を捉えることが困難な事案でした。そのため、争点に対して主張していくに際して、想定される有利な点については全て主張していくことが必要であると感じました。
本件は裁判途中で不動産鑑定も行われたことから調停申立から高裁決定まで3年程の時間がかかりました。やはり裁判での解決は時間がかかることになり、長丁場の戦いとなります。
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