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1 事案の内容
依頼者は配偶者を亡くし、相続が開始したところ、被相続人である配偶者には信販会社等の借金があることが判明し、他の相続財産には不動産があったものの、どのように対応することが最もよいのかわからないため相談に来られました。法定相続人は依頼者本人と子ども2人の3人でした。
2 事案の分析及び解決方法
依頼者に事実確認をすると、亡くなった配偶者だけでなく、依頼者本人も複数の債権者からの借り入れがあり、両者合わせて数百万円程の負債がありました。プラスの相続財産としては不動産があり、依頼者が居住していました。依頼者は引き続き不動産に居住したいとの意向でしたので、依頼者が債務も含めて相続することにしました。ただ、子ども2人のいずれもが相続放棄をすることも考えられるのですが、子ども二人が相続放棄をすると被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となる事案でしたので、この点を回避するため子どものうち1人が相続放棄することにしました。
依頼者ともう一人の子と遺産分割協議を行い、依頼者が負債を含めてすべての遺産を相続するとの内容の分割協議を成立させました。
その後、依頼者と被相続人の債権者及び依頼者が借り入れた債権者との間で交渉し、分割払いを行っていくとの債務整理を行いました。もちろん、相続財産としての負債については遺産分割協議により法定相続人の一人が相続するとしても、債権者には対抗できませんが、実際には債権者は依頼者が今後、分割で支払っていくとの債務整理には応じてくれました。
3 まとめ
本件は依頼者が不動産に引き続き居住する意向を持ち、相続した負債については長期の分割であれば返済していくことができる収入があったことから、相続放棄、遺産分割、債務整理を組み合わせて処理を行いました。また依頼者の意向が明確であったので、比較的な短期間ですべての手続を終了することができました。
相続や遺産分割のことでお悩みの場合は、是非、アーツ綜合法律事務所へご相談下さい。