被相続人(ご両親など)が亡くなられ、相続が発生すると、相続人間では遺産分割協議を行い、遺産をどのように分けるのか話し合う必要があります。
相続人間で円滑に話し合いができるのでれば、問題がないのですが、被相続人の生前に相続人の一人が贈与を受けていた場合もしくは被相続人の生前に相続人の一人が被相続人の預金口座から金員を引き出していた事情などがある場合においては、これらについてどのように処理すべきであるのかをめぐって話し合いが紛糾することがよくあります。以下、場合に分けて説明します。
1 特別受益である場合
相続人の一人が被相続人から生前に贈与を受けていた場合、この相続人は遺産の前渡しを受けていたものとして、本来受け取るべき遺産から前渡し分を控除されることになります。このような前渡し分を「特別受益」と言います。特別受益として一般的に知られているのは、婚姻のための費用、学費、生計の資本などが挙げられます(民法903条1項)。
これら例示として挙げられているものは、使途が明確であるため、相続人間で特別受益として認めることに比較的支障は少ないと思われます。
もっとも、相続人全員が、被相続人(両親など)から婚姻費用や学費を出してもらっているのでれば、これらの費用は特別受益として考慮しないことになります。
しかし、被相続人の世話をしていた相続人が親の預金口座を管理しており、度々、預金口座から引き出しがある場合などについては、親の生活費として使用されたのか、引き出した相続人が受け取ったのかが、よくわからないこともあるため問題となります。
親の生活費として使用しているのであれば、世話をしていた相続人の特別受益となることはありません。また、親の預金口座から引き出した金銭が、近接した時期に世話をしていた相続人の口座に入金されている場合は、贈与とみなされる可能性が高くなります。このような贈与が生計の資本とみなされるのであれば、特別受益となります。
2 使途不明金の場合
実際には生活費として使用したものであるのか、そうでないのかの区別は容易ではありません。親の世話をしていた相続人の引き出し額が長期間、多額に渡っている場合は特にそうです。
このような場合はすべてが生活費や贈与とは言えない場合が多く、使途不明金となります。
相続人間の話し合いで、世話をしていた相続人が、使途不明金を自らの使用と認めるのであれば、本来取得すべき遺産から控除するなどの方法で解決することも可能となります。
しかしあくまで、世話をしていた相続人が使途不明金については認めないのであれば、協議での解決は困難となります。
3 取るべき手続について
このような場合、遺産分割調停を申し立てても、世話をしていた相続人が使途不明金を認めることはありませんから、調停が成立することはありません。
そのため、民事訴訟として不法行為に基づく損賠賠償請求訴訟もしくは不当利得返還請求訴訟を提起する必要があります。
親を世話していた相続人は訴訟においては、生活費とみなされる以上の金員の引き出しについては、その使途については納得できる程度に説明する必要があります。当該相続人が納得できる程度の説明ができなければ不法行為に基づく損害賠償を負ったり、不当利得として返還しなければならなる可能性が高くなります。
遺産相続において特別受益や使途不明金がある場合やその区別がつかない場合、初回相談は無料とさせていただいておりますので、アーツ綜合法律事務所までご相談下さい。

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