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掲載記事「ハラスメントに対して問われる法的責任のあり方」
弁護士橋本有恒が執筆した記事(ハラスメントに対して問われる会社の法的責任のあり方)が近代中小企業(発行:中小企業経営研究会 https://www.kinchu.jp)に掲載されました。

京都市中京区に拠点を置くアーツ綜合法律事務所は、「まじめに人生を送る人をサポートする」という使命のもと、これまで多くの方々のトラブル解決を支えてきました。私たちの強みは、20年以上の実務経験に裏打ちされた実績と、相談者様一人ひとりに対する懇切丁寧な対応です。高齢や体が不自由な方には出張相談で対応するなど、ご相談者様の立場に立った柔軟なサービスを提供しています。
弁護士への相談は敷居が高いと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、私たちは常に、ご相談者様にとって最も身近な法律の専門家でありたいと願っています。税理士や司法書士などの他専門家との連携体制も万全ですので、ワンストップでスムーズな解決が可能です。
不安な気持ちを安心に変えるため、ぜひ当事務所の初回法律相談無料をご利用ください。
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解決事例(相続・時効を援用したり、成年後見人を選任たりして解決した事例)
1 事案内容
本件は,依頼者の叔母(被相続人)が亡くなり,依頼者の両親が既に亡くなっていたため依頼者とその妹が相続人となった代襲相続の事案です。依頼者は,叔母の財産状況を全く把握しておらず,叔母が居住していた建物の底地は祖父母名義のままであり,叔母の水光熱費電話代等の未払いがあること,叔母にその他の債務の存在がうかがわれる郵便物がありました。さらに,妹が重度の障害を有し,施設に入所しており,妹の財産も叔母に管理してもらっていたため,妹の施設費用等が未払いになっていること,今後の同費用等の支払いの管理についても不安がありました。
2 解決方法
叔母の相続につき放棄をするか否かを検討する必要がありますので,叔母の債務の存在が疑われる郵便物一式から債権調査を行うとともに,相続放棄期間伸長の申立を行うとともに審判を得ました。さらに,施設で妹本人と面会した上で施設長及び担当の方から説明を受けて状況等の確認を行った上で,妹の成年後見の申立を行いました。
その後の債権調査で,叔母の債務の多くが消滅時効にかかっていることが判明したことから内容証明郵便にて消滅時効の援用を行ないました。また叔母が居住していた建物及び底地については隣地の方が購入を希望したことなどから相続することとし,妹の成年後見人とともに遺産分割協議を行い,不動産売却手続きを行いました。
そのため,依頼者はその売却代金で,叔母の債務等一切を清算しその余剰を得るとともに,妹に成年後見人が選任されたことで,未払いとなっていた妹の施設費用等も,妹が取得した遺産により解消され,今後の妹の費用の支払い等の心配もなくなりました。
3 雑感
主に相続事案として相談を受けましたが,遺産分割を行うにしても共同相続人である妹に成年後見人が必要となる事案であったこともあり,成年後見の申立を行うことで妹の今後の心配についても解消できました。また,財産状況を把握していなかった被相続人である叔母の財産につき,相続放棄期間伸長の申立を行うことで,その調査も時間をかけて行うことができました。遺産分割までには様々な手続きが必要となりましたが,各手続を経ることで,財産状況をしっかり把握した上で熟慮し,叔母の債務についても消滅時効を援用することでマイナスの財産も最小限にでき、叔母の不動産を売却できたことで、妹の施設費用の未払分も支払うことができ、依頼者にとっても良い結果となりました。

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改正民法-賃貸借契約への影響➁
令和2年4月1日に改正民法が施行され、賃貸借契約にも大きな影響を及ぼします。賃貸借契約の連帯保証人になる場合、連帯保証人が負担する最大限度額を取り決める必要があり、保証人が負担する最大限度額を極度額と言います。その取り決めがなければ保証契約は無効となります。その点は前回のコラムで記載しているとおりです。
1個人根保証契約の元本確定事由
改正民法では、賃貸借契約の終了をまたずに保証人の負担額が確定する事情を新たに規定しております(民法465条の4第1項)。法律用語では、保証人の負担額が確定することを「元本の確定事由」といいます。「元本の確定事由」は以下のとおりとなっております。
1. 保証人の財産に強制執行等がなされた場合
2. 保証人が破産した場合
3. 賃借人または保証人が死亡したとき
上記の元本確定事由が発生した場合、保証人は上記事情が発生した時点までの債務を支払う責任が生じます。例えば賃借人が死亡した場合、保証人は賃借人が死亡した時点までの賃料等の支払義務を負います。死亡時点以降に生じた賃料等の債務については責任を負う必要はありません。
2保証すべき対象債務について
注意すべきは保証人が保証すべき対象債務は賃料に限られるものではないということです。確かに保証すべき債務の多くが賃料であることは間違いないでしょうが、保証人は賃借人が賃貸人に対して負う可能性がある債務についてはすべて責任を負わなければなりません。例えば、原状回復費用や放置物の撤去費用などについても元本が確定するまでに発生していた場合、保証人は責任を負わなければなりません。
もっとも、賃貸借契約時に保証人の極度額を80万円としていた場合、元本確定時点の滞納家賃や原状回復費用などを合わせると80万円を超える場合でもあっても、保証人は80万円を超えて責任を負担する必要はありません。

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改正民法-賃貸借契約への影響①
1 改正民法-個人根保証契約の保証人の責任
今般、民法が改正され、令和2年4月1日から施行されます。民法改正により賃貸借契約ついても大きな影響を受けることになります。重要なものとしては賃借人の連帯保証人の責任が限定される点が挙げられます。通常、賃貸借契約を締結する場合、賃貸人から連帯保証人を求められ、賃借人は通常、親族や知人に連帯保証人になってもらいます。この場合、賃借人が家賃を滞納すると連帯保証人が代わって支払うことになります。しかし、賃借人の滞納額が1年や2年にも及んだ場合、保証人が予想外に多額の支払いをすることになってしまいます。これまでにこのような事例が多かったために、改正民法により保証人が負担する金額の最大限度額を取り決めすることにより保証人を保護することしました。保証人が負担する最大限度額を「極度額」といい、改正民法では個人根保証契約の保証人の責任(民法465条の2)として規定されております。
2 極度額の定め方について
改正民法によれば個人根保証契約において保証人が負担する最大限度額を定めておかなければ契約が無効となります(465条の2第2項)。つまり、賃貸借契約において保証人が負担する最大限度額(極度額)を取り決めておかなければ、保証契約は無効となります。極度額の定め方ですが、「80万円」や「100万円」などと具体的な金額を設定する方法でも、「賃料1年分」とする定め方でもかまいません。もっとも後者の場合、更新時に賃料が増額され保証人の極度額も増額するのであれば保証人を保護する趣旨に反することになり、無効とされる可能性がありますので、「賃貸借契約締結時の賃料1年分」としておくのが妥当と解されます。
3 具体例
例えば、賃借人の家賃の滞納額が100万円、保証人が負担する最大限度額(極度額)が80万円の場合、保証人は80万円を賃貸人へ支払えば、それ以上負担する必要はありません。また、保証人がそれまでに賃貸人へ20万円支払っていた場合、残り60万円を支払えばよいことになります。

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解決事例(交通事故 異議申立により後遺障害14級が認定された事例)
1 事案内容
本件は交差点における自動車同士の事故であり、交差点での一時停止規制を無視した加害車両が、交差点において被害者両の左前部に衝突した事案となります。当事務所は被害車両を運転していた女性から依頼を受けました。当事務所が依頼を受けた時点で依頼者は既に自動車の損害(いわゆる物損)については示談していたため、人損について解決していくことになりました。
2 経緯・異議申立手続-後遺障害14級の認定
依頼者は事故以降、頸部痛などにより診療所に定期的に通院しておりましたが、事故から7ヶ月程経過してから症状が固定したため、後遺障害の認定手続をしました。しかし結果は非該当でした。この時点の保険会社の提示額は63万円(治療費を除きます)でした。
そのため当事務所へ相談に来られ、依頼を受けることなりました。この時点で事故から1年半程が経過しておりました。依頼者から事故状況を聞き取ったところ、事故以降、定期的に通院していることや頸部から肩にかけての痛みが一貫して継続していることが認められました。画像所見がなかったことから病院でMR画像を撮ってもらうように要請しました。画像所見を確認したところ、頚椎椎間板が突出している状況が認められたので、頸部痛と整合することが判明したため、異議申立をしました。
異議申立の結果、頸部痛が残存していることから後遺障害14級が認定されました。
後遺障害14級が認定された後、保険会社と交渉しましたが、過失割合の相違により金額に差があったため合意することができずに訴訟を提起することにしました。
3 訴訟提起
訴訟を提起したところ、裁判所からは早い段階で和解を勧められたこともあり和解で解決しました。過失割合については変更することはできませんでしたが、弁護士介入後に休業損害、逸失利益、慰謝料の増額が認められ、総額315万円(治療費を除きます。)の支払いを受けることができました。
4 雑感
本件は当事務所が依頼を受ける前、依頼者は保険会社から63万円の提示を受けていたのですが、当事務所に依頼してから最終的に315万円の支払いを受けることができました。弁護士へ依頼したことが増額を獲得できた要因と言える事案です。また依頼者は保険会社の弁護士費用特約に加入していたため、弁護士費用は保険会社から支払われており自己負担はありませんでした。やはり自動車保険に加入する場合、弁護士費用特約を付することは費用もあまりかからないので必要であると思います。

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解決事例(公共工事により地盤沈下が生じたとして損害賠償請求された事例)
1事案内容
本件は行政からの発注により請負業者が道路拡幅工事を行ったのですが、道路に隣接した住民が自分の土地の地盤沈下及び土地上の建物が損傷を被ったと主張して、行政と請負業者(元請業者及び下請業者)に対して損害賠償を求めて訴訟を提起した事案となります。当事務所は請負業者(元請業者及び下請業者)から依頼を受けて訴訟対応を行いました。
2争点及び主張
本件は、道路に隣接した土地(以下、「本件土地」といいます。)につき地盤沈下が起こったのかどうかという点、建物損傷が認められるのかという点、さらには行政や請負業者に過失があるのかどうかという点が主な争点でした。本件では行政が道路拡幅工事の前と後に事前測量調査及び事後測量調査を行っており、また、土地が軟弱地盤であることや建物についても築年数が古くまた場所によっては生理的限界値まで傾斜が進んでいたという事情がありました。
3請負業者の主張
請負業者としては行政の事前調査結果及び事後調査結果から本件土地については地盤沈下がないことを主張するととともに、仮に調査結果を地盤沈下と評価するとしても本件土地が軟弱地盤であることや建物が老朽化していることが地盤沈下の主な原因であり、これらの状況を工事施工時点で請負業者が知りうる立場にないことから、請負業者に過失はないことを主張しました。
4 訴訟経過
一審判決は、本件土地の地盤沈下を認めるとともに行政及び請負業者の過失を認め、住民の損害賠償請求を一部認めました。一審判決に対して請負業者も行政も控訴しました。控訴審においては現状の地盤や建物の状況を確認するため、さらに測量調査が行われました。控訴審においても、測量調査の結果から地盤沈下とは言えないことや過失がないことを再度主張するとともに、工事施工の進行状況をさらに詳しく主張しました。その結果、控訴審では地盤沈下が生じたことを否定するとともに、請負業者及び行政の過失責任がないことを認め、一審判決で認めた損害賠償を取り消しました。そして控訴審で本件は確定しました。
5 雑感
本件は一審の訴訟提起から控訴審で終了するまでに5年以上かかりました。この種の訴訟では土地の沈下があったのかどうかなど専門的な評価が必要となるので時間がかかるのはやむを得ない点はあると思いますが、当事務所の依頼者である請負業者の立場からすると5年以上にもわたり訴訟対応を余儀なくされることはかなりの精神的負担を伴うものでありました。しかしながら依頼者が必要な証拠を丁寧に集めていただくなど奮闘してくれたおかげで勝訴に結び付きました。

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解決事例(相続)
1 事案内容
相続人間の感情的な対立が著しく被相続人である父の遺産を管理していた他の相続人が遺産の開示に応じない上、多額の使途不明金が発覚した事例で、遺産の範囲及び多額の使途不明金の使途を明らかにさせた上で遺産の額に組入れ、話合いで解決した事例
2 解決方法
まず、依頼者が把握している父の遺産(預金)について過去の取引履歴の確認を行ったところ、預金残高がほぼなく不自然な多額の出金が認められました。また、遺産管理者である相続人に対しては遺産の範囲及び状況の開示を求める交渉から始めたところ、遺言があること、父から依頼者への生前贈与(特別受益)があること、父の療養看護等を行ってきたなどの主張がなされました。そのため、公正証書遺言の内容の確認を行うとともに、遺言書作成時期、使途不明金の出金時期等の状況を確認するべく医療機関からカルテ等を取り寄せた上で検討を行いました。さらに、遺言執行者や相続人の代理人と交渉し、遺産の範囲を開示させた上、全ての遺産につき使途不明金を調査し特定した上で、その使途につき説明及び証拠の提出をさせ、さらに遺産の額に組入れるべく交渉を重ねました。最終的には、法的手続をとることなく、遺産の範囲を適切に増やし、多額の使途不明金につき説明及び証拠を提出させた上でその使途を明らかにさせ、多額の使途不明金を遺産の額に組入れた上で分割協議を成立させました。
3 苦労した点
本件では、相続人間の感情的な対立が著しい上、遺産の開示が円滑に行われなかったのみならず、過去に遡って多額の使途不明金の説明及び証拠の提出をさせてその使途を明らかにさせることは通常相当の困難を伴いますが、上記事情より一層の困難を極めたこと、さらには遺産の大半を多額の使途不明金が占めていたため現存する遺産が少なく、多額の使途不明金を遺産に組入れさせることに相当の尽力を要したことなどがあり苦労しました。しかし、根気よく丁寧に交渉を重ねていった結果、最終的には法的手続をとることなく、多額の使途不明金を遺産の額に組入れた上で分割協議を成立させることができました。

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ホームページをリニューアルしました。
この度、ホームページをリニューアルしました。
今後、皆さまに必要な情報を発信していきますのでよろしくお願いいたします。

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